アスファルト混合物事前審査制度

アスファルト混合物の事前審査制度とは

アスファルト混合物の事前審査制度とは公共工事におけるアスファルト混合所の品質管理に関する合理化と、品質の安定化を図ることを目的とした制度で、アスファルト混合所から出荷するアスファルト混合物を、事前に第三者機関(官・学・民によるアスファルト混合物審査委員会)が認定することにより、従来の工事ごとに行っていた基準試験(配合設計などを含む)や試験練りなどを省略できる制度である。
本制度は、平成6年度に施行された関東地方整備局を皮切りに、現在では東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・九州の7地方整備局と内閣府沖縄総合事務局が導入済みで、36都府県およびその市町村が参画している。
また現在、約500カ所のアスファルト混合所が本制度に参加し、8,000を越える種類の混合物が認定を受けており、本制度が広く浸透しているものであると考える。

アスファルト事前審査制度への事業参加経緯

事前審査制度を導入している7地方整備局と内閣府沖縄総合事務局のうち、東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・九州の各地方整備局は、本制度における審査機関(「指定審査機関」)として、.道路保全技術センターを現在まで継続して指定されており、また北陸地方整備では、北陸技術事務所が「指定審査機関」に相当する業務を.道路保全技術センターが調査機関として業務を担当していた。
日本道路建設業協会では、道路保全技術センターの解散に伴う本制度の事業譲渡あるいは事業参加に関する事項を検討するため、常任理事会の下部組織として「協会運営検討小委員会」を設立し、「事前審査検討部会」の作業部会を設置し検討していた。
平成22年末、各地方整備局から「アスファルト事前審査制度審査機関」に係る公募が公示され、各地方整備局の公募に対して,日本道路建設業協会各支部が参加申請し、東北・関東・近畿・中国・九州の各地方整備局から「指定審査機関」の指定を受けた。また、中部支部は中部地方整備局から「審査事務局」の指定を受け、北陸支部は北陸地方整備局から調査機関業務の委託を受けて、本制度の運営として、日本道路建設業協会各支部があたることとなった。